投稿日:2022年9月9日

賃貸物件におけるクロスの耐用年数はどのくらい?

こんにちは!大阪府南河内郡において、土地売買や土地探しを承っております、株式会社ひらた建築工房です。
弊社ではリフォームを承っており、クロスの張替えも行っております。
賃貸物件に住んでいる場合は、クロスの耐用年数がどの程度だろうと気になる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件でのクロスの耐用年数について解説いたします。
クロスの張替えをご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

耐用年数は6年

悩む女性
賃貸物件のクロスの耐用年数は、賃貸契約書に書かれていなければ原則6年です。
耐用年数は、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルのガイドラインにも記載があります。
つまり、入居から6年以上経っている場合は、貸し主が原状回復を行うのが原則です。
またクロスに耐用年数があるという点を、知らない方も少なくありません。
その場合、6年以上入居していてもクロスの原状回復費用を全額負担するケースもあります。
クロスの状態次第では入居者が負担する必要があるものの、請求額が高額になる場合は耐用年数も加味してオーナーに確認することが大切です。
経年劣化によりクロスを張り替えるなら、6年経過していなくても入居者が全額負担する必要はないのです。
また、仮に入居から4年で退居する場合は、耐用年数の2/3の期間分だけの負担となります。

原状回復義務の意味

原状回復の定義についても、知っておく必要があります。
原状回復とは入居者が住み使うことで発生した建物の価値減少の中で、借りた人が故意あるいは過失などにより汚すことや破損した場合に復旧するということです。
例えば、賃貸借契約の範囲内で暮らしていても、クロスなどは劣化することがあります。
この場合、修繕に伴う費用の全てを入居者が負担する必要はありません。
しかし、日常生活の中で発生した傷・汚れは、対象とならないでしょう。

ひらた建築工房へご相談ください!

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株式会社ひらた建築工房では、リフォームのご相談を承っております。
お部屋の雰囲気や用途を変えたい方は、いらっしゃいませんか?
弊社では、さまざまな機能のあるクロスの中から、お部屋の利用目的に合わせ選んでいただくことが可能です。
クロスの張替えなどのリフォームをご検討中の方は、ぜひ弊社にご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

株式会社ひらた建築工房
〒585-0005
大阪府南河内郡河南町大宝1丁目1-4
電話:0721-55-3033
FAX:0721-55-3032


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