投稿日:2022年8月28日

気になる!土地購入には税金がかかるの?

こんにちは!大阪府南河内郡に事務所を置き、土地探しや土地売買を手掛けております株式会社ひらた建築工房です。
土地の購入をご検討中の方の中には、税金について気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地購入に関する税金ついて、解説いたします。

固定資産税を清算する

人差し指を立てる男性
土地を所有していると、固定資産税がかかります。
毎年1月1日時点において不動産の所有者に対し、1年分が課税されます。
土地を購入する際には、該当する土地の所有権が移る日を起算日として固定資産税の日割り計算を行うのです。
そして、購入者は日割り計算した固定資産税を売り主へ清算します。
この清算手続きは法律上の義務ではないものの、不動産取引でのしきたりとして行われているものです。

不動産取得税

不動産取得税も、土地の購入に必要な税金の1つであり、不動産を取得したことについてかかる税金です。
不動産取得税の税額は、土地や家屋の「評価額」に税率をかけることで算出されます。
不動産を相続する場合を除いて、購入や新築、贈与など取得のいきさつにかかわらず対象になります。
また、不動産取得税の法律上の標準税率は4%です。
ただし2024年3月31日までは、土地と住宅用の家屋の場合は3%に軽減される措置がとられています。

印紙税・登録免許税

印紙税と登録免許税も、土地を購入する際に課税されます。
印紙税は、土地の売買契約書を作成するために必要です。
また、印紙税の額は契約する券面額により異なってきます。
不動産売買契約書については、500万円以上1千万円以下は1万円などと定められています(本則税率)。
なお、不動産売買の印紙税には軽減税率が設けられており、500万円を超え1千万円以下は、5千円に税率が軽減されているのです。
そして、取得した土地の登記においては、登録免許税が課税されます。
これは、該当の不動産を自身が所有していることを対外的に示す登記手続きの際に、国に納める税金です。
このように土地の購入にはさまざまな税金が必要となるため、購入前に把握しておきましょう。

ひらた建築工房へご相談ください!

サイコロ・各マーク
株式会社ひらた建築工房では、土地売買などのご依頼を承っております。
弊社が得意としているのは、居住者に木の温もりが伝わるような家をつくることです。
和洋どちらでも、木材の利点を生かし心地よい暮らしが維持できるようご提案しております。
また弊社では、新築施工やリフォームについても承っておりますので、ぜひご相談ください。
皆様からの多くのご相談をお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

株式会社ひらた建築工房
〒585-0005
大阪府南河内郡河南町大宝1丁目1-4
電話:0721-55-3033
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